賃貸物件のトイレが故障した時、「経年劣化だから、修理費用は大家さん持ち」と考えるのは、ある意味で正解です。しかし、その考えが全てのケースに当てはまるわけではない、ということも知っておかなければなりません。排水口交換した水漏れ修理に厚木市も、その故障の原因があなたの「使い方」にあると判断された場合、修理や交換の費用は、入小者の負担となって重くのしかかってくる可能性があります。大家さんとの間で「言った、言わない」の不毛なトラブルを避けるためにも、どのようなケースが入居者負担となり得るのか、その具体的な境界線について学んでおきましょう。 まず、最も明確に入居者責任となるのが、「故意・過失による破損」です。これは、入居者の不注意や意図的な行為によって、トイレを物理的に壊してしまった場合を指します。大阪市専門チームとしての水漏れ修理は、「掃除中に硬い洗剤のボトルを落として、便器にひびが入ってしまった」「スマートフォンを便器に落とし、拾おうとしてさらに傷つけてしまった」「子供がおもちゃをタンクの中に入れて、内部の部品を壊してしまった」といったケースです。これらは経年劣化とは全く関係のない、偶発的な事故であり、その損害を修復する責任は、原因を作った入居者が負うことになります。 次に判断が難しくなるのが、「善管注意義務違反」にあたるケースです。善管注意義務とは、入居者が部屋や設備を、社会通念上、善良な管理者として当然払うべき注意を払って使用・管理する義務のこと。トイレで言えば、適切なメンテナンスを怠った結果、故障を招いたり、被害を拡大させたりした場合がこれに該当します。その典型例が、「トイレットペーパー以外の異物を流したことによる詰まり」です。ティッシュペーパーやお掃除シート、ペットのトイレ砂、食べ残しなどを流したことが原因で排水管が詰まった場合、その詰まりを解消するための費用は、明確に入居者負担となります。 また、「故障の放置」も、善管注意義務違反と見なされる重要なポイントです。例えば、タンクからチョロチョロと水が漏れていることに気づきながら、「たいしたことないだろう」と長期間放置したとします。その結果、水道代が異常に高騰したり、床下への漏水にまで発展して床材を腐らせてしまったりした場合、その拡大した分の損害(過剰な水道代や床の修繕費など)については、速やかに報告しなかった入居者の責任が問われる可能性があります。不具合に気づいた時点で、速やかに管理会社や大家さんに報告することが、入居者としての重要な義務なのです。 さらに、DIYによる改造が原因の故障も、当然ながら入居者負担です。節水目的でタンク内にペットボトルを入れた結果、内部の部品の動きを妨げて故障させた場合や、自分でウォシュレットを取り付けようとして、配管や止水栓を破損させてしまった場合などがこれにあたります。良かれと思ってやったことでも、それが原因で故障を招けば、その責任は自分に返ってくることを肝に銘じておくべきです。 賃貸物件は、あくまで「借り物」です。経年劣化による自然な損耗は大家さんの責任ですが、それを超えるダメージを与えてしまった場合は、借りた側の責任となります。日頃からトイレを丁寧に扱い、適切なメンテナンスを心がけ、異常に気づいたらすぐに報告する。この当たり前のルールを守ることこそが、予期せぬ出費からあなた自身を守る、最も確実な方法なのです。